社債、株式等の振替に関する命令 第十条の十三
(受託者が受益者等の口座を知ることができない場合における通知者)
平成十四年内閣府・法務省令第五号
法第百二十七条の六第一項に規定する当該受託者に準ずる者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。 一 信託の併合に際して振替受益権を交付する場合信託の併合により消滅する信託の受託者 二 信託の分割に際して振替受益権を交付する場合分割信託(信託法第百五十五条第一項第六号に規定する分割信託をいう。以下この章において同じ。)の受託者又は新規信託分割における従前の信託の受託者