社債、株式等の振替に関する命令 第十条の十二

(受託者が受益者等の口座を知ることができない場合における通知)

平成十四年内閣府・法務省令第五号

法第百二十七条の六第一項に規定する主務省令で定める場合は、信託の併合又は信託の分割に際して振替受益権を交付する場合とする。

第10条の12

(受託者が受益者等の口座を知ることができない場合における通知)

社債、株式等の振替に関する命令の全文・目次(平成十四年内閣府・法務省令第五号)

第10条の12 (受託者が受益者等の口座を知ることができない場合における通知)

法第127条の6第1項に規定する主務省令で定める場合は、信託の併合又は信託の分割に際して振替受益権を交付する場合とする。

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