社債、株式等の振替に関する命令 第十条の十四
(受託者が受益者等の口座を知ることができない場合における通知の相手方)
平成十四年内閣府・法務省令第五号
法第百二十七条の六第一項に規定する受益者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。 一 信託の併合に際して振替受益権を交付する場合信託の併合により消滅する信託の受益権の受益者又は質権者 二 信託の分割に際して振替受益権を交付する場合分割信託又は新規信託分割における従前の信託の受益権の受益者又は質権者 三 前二号に掲げる場合のほか、発行者がその受益権について法第十三条第一項の同意を与えようとする場合当該受益権の受益者又は質権者