ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令 第一条

(完全に生産された物品の指定)

平成十四年財務省令第四十五号

関税暫定措置法施行規則(昭和四十四年大蔵省令第三十九号。以下「規則」という。)第八条の規定は、ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令(以下「令」という。)第一条第二項において準用する関税暫定措置法施行令第二十六条第一項第一号に規定する財務省令で定める物品について準用する。

第1条

(完全に生産された物品の指定)

ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令の全文・目次(平成十四年財務省令第四十五号)

第1条 (完全に生産された物品の指定)

関税暫定措置法施行規則(昭和四十四年大蔵省令第39号。以下「規則」という。)第8条の規定は、ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令(以下「令」という。)第1条第2項において準用する関税暫定措置法施行令第26条第1項第1号に規定する財務省令で定める物品について準用する。

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