ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令 第二条
(実質的な変更を加える加工又は製造の指定)
平成十四年財務省令第四十五号
規則第九条の規定は、令第一条第二項において準用する関税暫定措置法施行令第二十六条第一項第二号に規定する財務省令で定める加工又は製造について準用する。この場合において、規則第九条中「製造(別表の中欄に掲げる物品にあつては、それぞれ同表の下欄に掲げる加工又は製造)」とあるのは、「製造」と読み替えるものとする。
(実質的な変更を加える加工又は製造の指定)
ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令の全文・目次(平成十四年財務省令第四十五号)
第2条 (実質的な変更を加える加工又は製造の指定)
規則第9条の規定は、令第1条第2項において準用する関税暫定措置法施行令第26条第1項第2号に規定する財務省令で定める加工又は製造について準用する。この場合において、規則第9条中「製造(別表の中欄に掲げる物品にあつては、それぞれ同表の下欄に掲げる加工又は製造)」とあるのは、「製造」と読み替えるものとする。