振替国債を取り扱う振替機関への同意等に関する省令 第一条
(総則)
平成十四年財務省令第六十五号
財務大臣は、振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものをいう。以下同じ。)に関しては、別に定めるもののほか、この省令の定めるところにより、同法第八十八条及び附則第十九条の規定による指定をし、振替機関(同法第二条第二項に規定する振替機関をいい、同法第四十七条第一項の規定により振替業を営む日本銀行を含む。以下同じ。)に対して当該振替国債を取り扱うことについての同意(同法第十三条第一項に規定する同意をいう。以下同じ。)をするものとする。