振替国債を取り扱う振替機関への同意等に関する省令 第三条

(同意)

平成十四年財務省令第六十五号

財務大臣は、第一条の同意を得ようとする振替機関が振替法第十一条第一項に規定する業務規程等において次の取扱いとすることを定めている場合その他の国債を取り扱うことが適切な者であると認められる場合には、当該振替機関においてその国債を取り扱うことについての同意をするものとする。 一 振替国債(振替機関が有するものを除く。)に係る元金及び利子を受領する場合において、次に掲げる取扱いとすること 二 振替機関及び口座管理機関(振替法第四十四条第一項に規定する口座管理機関をいう。以下この項において同じ。)が備える振替口座簿においてその振替国債の元金及び利子に係る課税関係が明らかとなる取扱いとすること 三 削除 四 振替機関の直近下位機関(振替法第二条第八項に規定する直近下位機関をいう。)である口座管理機関については、日本国内に口座管理機関としての業務を営む営業所又は事務所を有するものとする取扱いとすること 五 振替機関及び口座管理機関が、その振替国債の振替を行うための口座の開設を受ける者について、本人であることの確認を行う取扱いとすること

2 財務大臣は、前項の規定による同意をするときは、当該同意に係る国債を告示するものとする。

第3条

(同意)

振替国債を取り扱う振替機関への同意等に関する省令の全文・目次(平成十四年財務省令第六十五号)

第3条 (同意)

財務大臣は、第1条の同意を得ようとする振替機関が振替法第11条第1項に規定する業務規程等において次の取扱いとすることを定めている場合その他の国債を取り扱うことが適切な者であると認められる場合には、当該振替機関においてその国債を取り扱うことについての同意をするものとする。 一 振替国債(振替機関が有するものを除く。)に係る元金及び利子を受領する場合において、次に掲げる取扱いとすること 二 振替機関及び口座管理機関(振替法第44条第1項に規定する口座管理機関をいう。以下この項において同じ。)が備える振替口座簿においてその振替国債の元金及び利子に係る課税関係が明らかとなる取扱いとすること 三 削除 四 振替機関の直近下位機関(振替法第2条第8項に規定する直近下位機関をいう。)である口座管理機関については、日本国内に口座管理機関としての業務を営む営業所又は事務所を有するものとする取扱いとすること 五 振替機関及び口座管理機関が、その振替国債の振替を行うための口座の開設を受ける者について、本人であることの確認を行う取扱いとすること

2 財務大臣は、前項の規定による同意をするときは、当該同意に係る国債を告示するものとする。

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