振替国債を取り扱う振替機関への同意等に関する省令 第四条

(報告)

平成十四年財務省令第六十五号

前条の規定により同意を得た振替機関は、統計その他の資料の作成に関し、財務大臣が必要と認める事項について、日本銀行を通じて財務大臣に報告するものとする。

第4条

(報告)

振替国債を取り扱う振替機関への同意等に関する省令の全文・目次(平成十四年財務省令第六十五号)

第4条 (報告)

前条の規定により同意を得た振替機関は、統計その他の資料の作成に関し、財務大臣が必要と認める事項について、日本銀行を通じて財務大臣に報告するものとする。

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