分離適格振替国債の指定等に関する省令 第一条
(総則)
平成十四年財務省令第六十六号
分離適格振替国債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)第九十条第一項に規定する分離適格振替国債をいう。以下同じ。)の指定、元利分離の手続等に関しては、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(総則)
分離適格振替国債の指定等に関する省令の全文・目次(平成十四年財務省令第六十六号)
第1条 (総則)
分離適格振替国債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号。以下「振替法」という。)第90条第1項に規定する分離適格振替国債をいう。以下同じ。)の指定、元利分離の手続等に関しては、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。