分離適格振替国債の指定等に関する省令 第四条
(分離統合申請者)
平成十四年財務省令第六十六号
振替法第九十三条第三項に規定する者及び同法第九十四条第三項に規定する者は、同法第八条に規定する業務を営む者のうち財務大臣が告示するものとする。
2 第二条第一項又は第三項の申請(振替法第百七条第四項又は第百八条第一項に規定する意思表示に係るものを除く。)を行おうとする者は、当該申請と同時に、当該申請に係る国債につき振替法の規定による振替の申請を行うものとする。
(分離統合申請者)
分離適格振替国債の指定等に関する省令の全文・目次(平成十四年財務省令第六十六号)
第4条 (分離統合申請者)
振替法第93条第3項に規定する者及び同法第94条第3項に規定する者は、同法第8条に規定する業務を営む者のうち財務大臣が告示するものとする。
2 第2条第1項又は第3項の申請(振替法第107条第4項又は第108条第1項に規定する意思表示に係るものを除く。)を行おうとする者は、当該申請と同時に、当該申請に係る国債につき振替法の規定による振替の申請を行うものとする。