供託振替国債取扱規程 第二条
(口座の開設)
平成十四年財務省令第六十九号
供託所は、主務大臣が社債、株式等の振替に関する法律第三条又は同法第四十七条の規定に基づき、振替機関(同法第二条第二項に規定する振替機関(その業務規程において国債を取り扱うこととしているものに限る。)をいい、同法第四十七条第一項の規定により振替業を営む日本銀行を含む。)の指定を行ったときは、速やかに別紙書式の供託振替国債口座開設等依頼書を作成し、供託有価証券取扱規程第六条が準用する政府所有有価証券取扱規程(大正十一年大蔵省令第七号)第十条第一項に基づき取引関係通知書を送付した日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)の取引店に送付しなければならない。
2 前項の指定が行われた後において、取扱主任官が新設若しくは廃止された場合又は取扱主任官に異動があったときも、前項と同様とする。
3 第一項の規定は、取扱主任官が廃止された場合であって、当該取扱主任官の残務を引き継ぐべき取扱主任官が定められたときに準用する。