特別振替機関の監督に関する命令 第五条
(増資の届出)
平成十四年内閣府・法務省・財務省令第一号
特別振替機関は、法第六条第二項の規定により資本金の額の増加について届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に届け出るものとする。 一 増資前の資本金の額 二 増資後の資本金の額 三 増資予定年月日 四 増資の内容
2 前項の届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 資本金の額の増加の方法を記載した書面 二 株主総会の議事録又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面