口座管理機関に関する命令 第九条
(電磁的方法による情報の提供)
平成十四年内閣府・法務省・財務省令第二号
法第二百七十七条に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 口座管理機関の使用に係る電子計算機とその加入者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該加入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 二 口座管理機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じてその加入者の閲覧に供し、当該加入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法 三 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、加入者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。