口座管理機関に関する命令 第二条

(口座管理機関となることができる者)

平成十四年内閣府・法務省・財務省令第二号

法第四十四条第一項第十二号に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同条第八項第七号イに掲げる有価証券に表示されるべき権利であって同条第二項の規定により有価証券とみなされるもの(以下この号において「投資信託受益権」という。)についての同条第八項第七号に掲げる行為に係る業務を行う者が、その発行する投資信託受益権(同法第四十三条の二第一項及び第二項に規定する方法に準ずる方法により、自己の固有財産と分別して管理をするもの(当該管理の状況について、同条第三項に定めるところに準じて行う監査を受けているものに限る。)に限る。)について振替業(法第三条第一項に規定する振替業をいう。)を行う範囲に限る。) 二 金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社 三 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社 四 金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の九第五号に掲げる者

第2条

(口座管理機関となることができる者)

口座管理機関に関する命令の全文・目次(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第二号)

第2条 (口座管理機関となることができる者)

法第44条第1項第12号に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同条第8項第7号イに掲げる有価証券に表示されるべき権利であって同条第2項の規定により有価証券とみなされるもの(以下この号において「投資信託受益権」という。)についての同条第8項第7号に掲げる行為に係る業務を行う者が、その発行する投資信託受益権(同法第43条の2第1項及び第2項に規定する方法に準ずる方法により、自己の固有財産と分別して管理をするもの(当該管理の状況について、同条第3項に定めるところに準じて行う監査を受けているものに限る。)に限る。)について振替業(法第3条第1項に規定する振替業をいう。)を行う範囲に限る。) 二 金融商品取引法第2条第30項に規定する証券金融会社 三 保険業法(平成七年法律第105号)第2条第2項に規定する保険会社 四 金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第321号)第1条の9第5号に掲げる者

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