口座管理機関に関する命令 第五条

(商号等の変更の届出)

平成十四年内閣府・法務省・財務省令第二号

前条第一項の規定による申請に基づき指定を受けた者(以下「外国口座管理機関」という。)は、当該申請に係る同項各号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に届け出なければならない。ただし、指定国内上位機関が合併その他の事由により同項第四号に掲げる事項を変更したときは、当該指定国内上位機関は、外国口座管理機関に代わって、当該外国口座管理機関に係るこの項本文の規定による届出(同号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)をすることができる。

2 前項の規定による届出には、当該届出に係る事項の変更の事実について確認することができる書類を添付しなければならない。

3 前項の書類のうち日本語で作成されていないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が英語で作成されている場合において、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 外国口座管理機関は、第一項の規定による届出をするには、指定国内上位機関(上位機関がない場合にあっては、上位機関であった者又は前条第二項第三号の意思の表明をした振替機関等若しくはその上位機関のうち、国内に営業所又は事務所を有する者)を経由してしなければならない。

5 前条第五項及び第六項の規定は、第一項の規定による届出をする場合について準用する。

6 金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、第一項の規定により外国口座管理機関の商号若しくは名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地の変更の届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。

第5条

(商号等の変更の届出)

口座管理機関に関する命令の全文・目次(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第二号)

第5条 (商号等の変更の届出)

前条第1項の規定による申請に基づき指定を受けた者(以下「外国口座管理機関」という。)は、当該申請に係る同項各号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に届け出なければならない。ただし、指定国内上位機関が合併その他の事由により同項第4号に掲げる事項を変更したときは、当該指定国内上位機関は、外国口座管理機関に代わって、当該外国口座管理機関に係るこの項本文の規定による届出(同号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)をすることができる。

2 前項の規定による届出には、当該届出に係る事項の変更の事実について確認することができる書類を添付しなければならない。

3 前項の書類のうち日本語で作成されていないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が英語で作成されている場合において、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 外国口座管理機関は、第1項の規定による届出をするには、指定国内上位機関(上位機関がない場合にあっては、上位機関であった者又は前条第2項第3号の意思の表明をした振替機関等若しくはその上位機関のうち、国内に営業所又は事務所を有する者)を経由してしなければならない。

5 前条第5項及び第6項の規定は、第1項の規定による届出をする場合について準用する。

6 金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、第1項の規定により外国口座管理機関の商号若しくは名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地の変更の届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。

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