口座管理機関に関する命令 第六条

(指定の取消し等)

平成十四年内閣府・法務省・財務省令第二号

金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、次条の規定による申請があったとき又は指定を受けた者が法若しくは法に基づく命令の規定に違反したときその他特に必要があると認めるときは、その指定を取り消すことができる。

2 金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

第6条

(指定の取消し等)

口座管理機関に関する命令の全文・目次(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第二号)

第6条 (指定の取消し等)

金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、次条の規定による申請があったとき又は指定を受けた者が法若しくは法に基づく命令の規定に違反したときその他特に必要があると認めるときは、その指定を取り消すことができる。

2 金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

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