国債の振替に関する命令 第一条
(用語)
平成十四年内閣府・法務省・財務省令第三号
この命令において、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「法」という。)の用語と同一の用語は、それぞれ法の用語と同一の意味をもつものとする。
(用語)
国債の振替に関する命令の全文・目次(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第三号)
第1条 (用語)
この命令において、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号。以下「法」という。)の用語と同一の用語は、それぞれ法の用語と同一の意味をもつものとする。