国債の振替に関する命令 第三条

(振替機関への通知事項)

平成十四年内閣府・法務省・財務省令第三号

法第九十二条第一項第五号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替国債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 振替国債(割引の方法により起債された振替国債を除く。)次に掲げる事項 二 振替国債(割引の方法により起債された振替国債に限る。)前号イ、ロ及びニに掲げる事項

第3条

(振替機関への通知事項)

国債の振替に関する命令の全文・目次(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第三号)

第3条 (振替機関への通知事項)

法第92条第1項第5号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替国債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 振替国債(割引の方法により起債された振替国債を除く。)次に掲げる事項 二 振替国債(割引の方法により起債された振替国債に限る。)前号イ、ロ及びニに掲げる事項

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