国債の振替に関する命令 第三条
(振替機関への通知事項)
平成十四年内閣府・法務省・財務省令第三号
法第九十二条第一項第五号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替国債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 振替国債(割引の方法により起債された振替国債を除く。)次に掲げる事項 二 振替国債(割引の方法により起債された振替国債に限る。)前号イ、ロ及びニに掲げる事項
(振替機関への通知事項)
国債の振替に関する命令の全文・目次(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第三号)
第3条 (振替機関への通知事項)
法第92条第1項第5号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替国債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 振替国債(割引の方法により起債された振替国債を除く。)次に掲げる事項 二 振替国債(割引の方法により起債された振替国債に限る。)前号イ、ロ及びニに掲げる事項