国債の振替に関する命令 第五条

(振替口座簿の記載又は記録事項の証明を請求することができる利害関係者)

平成十四年内閣府・法務省・財務省令第三号

令第八十四条に規定する内閣府令・法務省令・財務省令で定めるものは、当該口座を自己の口座とする加入者の相続人その他の一般承継人とする。

第5条

(振替口座簿の記載又は記録事項の証明を請求することができる利害関係者)

国債の振替に関する命令の全文・目次(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第三号)

第5条 (振替口座簿の記載又は記録事項の証明を請求することができる利害関係者)

令第84条に規定する内閣府令・法務省令・財務省令で定めるものは、当該口座を自己の口座とする加入者の相続人その他の一般承継人とする。

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