加入者保護信託に関する命令 第三条

(定款又は業務規程の変更認可基準)

平成十四年内閣府・法務省・財務省令第四号

金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、前条第一項の認可申請書を受理した場合において、定款又は業務規程の変更の内容が、法令に適合し、かつ、業務を適正かつ確実に運営するために十分であると認められるときは、これを認可するものとする。

第3条

(定款又は業務規程の変更認可基準)

加入者保護信託に関する命令の全文・目次(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第四号)

第3条 (定款又は業務規程の変更認可基準)

金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、前条第1項の認可申請書を受理した場合において、定款又は業務規程の変更の内容が、法令に適合し、かつ、業務を適正かつ確実に運営するために十分であると認められるときは、これを認可するものとする。

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