加入者保護信託に関する命令 第九条

(届出期間の変更事由)

平成十四年内閣府・法務省・財務省令第四号

社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号。以下「令」という。)第四条第五号に規定する内閣府令・法務省令・財務省令で定める事由は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第二百九十条第一項の規定による更生計画認可の決定とする。

第9条

(届出期間の変更事由)

加入者保護信託に関する命令の全文・目次(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第四号)

第9条 (届出期間の変更事由)

社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第362号。以下「令」という。)第4条第5号に規定する内閣府令・法務省令・財務省令で定める事由は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第95号)第290条第1項の規定による更生計画認可の決定とする。

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