加入者保護信託に関する命令 第十一条
(信託財産の確定時点等)
平成十四年内閣府・法務省・財務省令第四号
法第六十条第五項に規定する信託財産は、法第六十一条の規定により受託者が運営委員会に対して補償対象債権に係る支払の指図を求めた日における信託財産とし、法第六十条第六項の規定により取得した補償対象債権の額を除いて計算するものとする。
(信託財産の確定時点等)
加入者保護信託に関する命令の全文・目次(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第四号)
第11条 (信託財産の確定時点等)
法第60条第5項に規定する信託財産は、法第61条の規定により受託者が運営委員会に対して補償対象債権に係る支払の指図を求めた日における信託財産とし、法第60条第6項の規定により取得した補償対象債権の額を除いて計算するものとする。