加入者保護信託に関する命令 第十四条

(負担金の額の基準)

平成十四年内閣府・法務省・財務省令第四号

法第六十三条第一項に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 法第六十条第一項の規定による支払その他の加入者保護信託に係る事務に要する額の予想額に照らし、十分な額となるものであること。 二 特定の振替機関等に対し差別的取扱いをしないものであること。

第14条

(負担金の額の基準)

加入者保護信託に関する命令の全文・目次(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第四号)

第14条 (負担金の額の基準)

法第63条第1項に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 法第60条第1項の規定による支払その他の加入者保護信託に係る事務に要する額の予想額に照らし、十分な額となるものであること。 二 特定の振替機関等に対し差別的取扱いをしないものであること。

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