小学校設置基準 第五条

(学級の編制)

平成十四年文部科学省令第十四号

小学校の学級は、同学年の児童で編制するものとする。ただし、特別の事情があるときは、数学年の児童を一学級に編制することができる。

第5条

(学級の編制)

小学校設置基準の全文・目次(平成十四年文部科学省令第十四号)

第5条 (学級の編制)

小学校の学級は、同学年の児童で編制するものとする。ただし、特別の事情があるときは、数学年の児童を一学級に編制することができる。

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