小学校設置基準 第十条

(その他の施設)

平成十四年文部科学省令第十四号

小学校には、校舎及び運動場のほか、体育館を備えるものとする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

第10条

(その他の施設)

小学校設置基準の全文・目次(平成十四年文部科学省令第十四号)

第10条 (その他の施設)

小学校には、校舎及び運動場のほか、体育館を備えるものとする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

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