クラウド六法中学校設置基準第二章 編制第五条中学校設置基準 第五条(学級の編制)平成十四年文部科学省令第十五号中学校の学級は、同学年の生徒で編制するものとする。ただし、特別の事情があるときは、数学年の生徒を一学級に編制することができる。