中学校設置基準 第六条

(教諭の数等)

平成十四年文部科学省令第十五号

中学校に置く主幹教諭、指導教諭、主務教諭及び教諭(以下次項において「教諭等」という。)の数は、一学級当たり一人以上とする。

2 教諭等は、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、校長、副校長若しくは教頭が兼ね、又は助教諭若しくは講師をもって代えることができる。

3 中学校に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は、他の学校の教員等と兼ねることができる。

第6条

(教諭の数等)

中学校設置基準の全文・目次(平成十四年文部科学省令第十五号)

第6条 (教諭の数等)

中学校に置く主幹教諭、指導教諭、主務教諭及び教諭(以下次項において「教諭等」という。)の数は、一学級当たり一人以上とする。

2 教諭等は、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、校長、副校長若しくは教頭が兼ね、又は助教諭若しくは講師をもって代えることができる。

3 中学校に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は、他の学校の教員等と兼ねることができる。

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