中学校設置基準 第四条

(一学級の生徒数)

平成十四年文部科学省令第十五号

一学級の生徒数は、法令に特別の定めがある場合を除き、四十人以下とする。ただし、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

第4条

(一学級の生徒数)

中学校設置基準の全文・目次(平成十四年文部科学省令第十五号)

第4条 (一学級の生徒数)

一学級の生徒数は、法令に特別の定めがある場合を除き、四十人以下とする。ただし、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

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