確定給付企業年金法施行規則 第一条

(複数の確定給付企業年金を実施できるその他の場合)

平成十四年厚生労働省令第二十二号

確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号。以下「令」という。)第一条の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 一の厚生年金適用事業所(確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する厚生年金適用事業所をいう。以下同じ。)について二以上の確定給付企業年金を実施する場合であって、それぞれの確定給付企業年金の加入者(以下「加入者」という。)について適用される労働協約、就業規則その他これらに準ずるもの(以下「労働協約等」という。)が異なる場合 二 法人である確定給付企業年金を実施する事業主(第三条第一項第二号、第三項及び第五項、第十九条の二第二号イ、第百二十条、附則第六条第一項第一号、附則第七条第一項並びに附則第十二条第一項第一号を除き、以下「事業主」という。)が他の法人である事業主と合併した場合であって、当該合併の日から起算して原則として一年を経過していない場合 三 給付の額の算定方法が第二十五条第四号に掲げる方法である確定給付企業年金(以下「リスク分担型企業年金」という。)とリスク分担型企業年金でない確定給付企業年金とをそれぞれ実施する場合

第1条

(複数の確定給付企業年金を実施できるその他の場合)

確定給付企業年金法施行規則の全文・目次(平成十四年厚生労働省令第二十二号)

第1条 (複数の確定給付企業年金を実施できるその他の場合)

確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第424号。以下「令」という。)第1条の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 一の厚生年金適用事業所(確定給付企業年金法(平成十三年法律第50号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する厚生年金適用事業所をいう。以下同じ。)について二以上の確定給付企業年金を実施する場合であって、それぞれの確定給付企業年金の加入者(以下「加入者」という。)について適用される労働協約、就業規則その他これらに準ずるもの(以下「労働協約等」という。)が異なる場合 二 法人である確定給付企業年金を実施する事業主(第3条第1項第2号、第3項及び第5項、第19条の2第2号イ、第120条、附則第6条第1項第1号、附則第7条第1項並びに附則第12条第1項第1号を除き、以下「事業主」という。)が他の法人である事業主と合併した場合であって、当該合併の日から起算して原則として一年を経過していない場合 三 給付の額の算定方法が第25条第4号に掲げる方法である確定給付企業年金(以下「リスク分担型企業年金」という。)とリスク分担型企業年金でない確定給付企業年金とをそれぞれ実施する場合

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