確定給付企業年金法施行規則 第七条
(規約の軽微な変更等)
平成十四年厚生労働省令第二十二号
法第六条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。 一 法第四条第一号に掲げる事項 二 法第四条第二号に掲げる事項 三 法第四条第三号に掲げる事項 四 法第四条第五号に掲げる事項(労働協約等の変更により法第二十七条の規定による加入者の資格の喪失の時期が変更になる場合その他の給付の設計の軽微な変更(給付の額を減額する場合及び規約の変更が効力を有することとなる日(第八十五条の三において「規約変更日」という。)前の期間に係る給付の額を増額する場合(当該増額に係る実施事業所の事業主が企業型年金を実施している場合に限る。)を除く。)がある場合に限り、第九号に掲げる事項を除く。) 五 法第四条第六号に掲げる事項(同号に掲げる事項以外の事項の変更に伴い同号に掲げる事項を変更する場合(前号に掲げる事項の変更に伴い同条第六号に掲げる事項を変更する場合を除く。)並びに第十号に掲げる事項、第四十五条第四項に規定するリスク分担型企業年金掛金額及び第四十六条の二第一項に規定するリスク対応掛金額を変更する場合(同条第三項の規定によりリスク対応掛金額を減少させる場合又はリスク対応掛金額の拠出を終了する場合を除く。)を除く。) 六 法第四条第七号に掲げる事項 七 法第七十八条の二の規定による実施事業所の減少に伴う変更に係る事項 八 法第七十九条に規定する移転確定給付企業年金及び承継確定給付企業年金並びに法第八十一条の二に規定する移換元確定給付企業年金及び移換先確定給付企業年金の名称 九 第二十五条第四号に規定する調整率 十 第四十六条第一項に規定する特別掛金額に係る事項のうち同項第二号及び第三号の規定による毎事業年度の特別掛金額に係る事項 十一 令第二条第一号から第六号までに掲げる事項 十二 条項の移動等規約に規定する内容の実質的な変更を伴わない事項 十三 法令の改正に伴う変更に係る事項(法第四条第五号に掲げる事項に係るもののうち実質的な変更を伴うものを除く。)
2 法第七条第二項ただし書の厚生労働省令で定める特に軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。 一 前項第一号に掲げる事項 二 前項第二号に掲げる事項 三 前項第三号に掲げる事項 四 前項第七号に掲げる事項 五 前項第九号に掲げる事項 六 前項第十二号に掲げる事項 七 前項第十三号に掲げる事項 八 令第二条第五号に掲げる事項