確定給付企業年金法施行規則 第九条

(規約の軽微な変更の届出)

平成十四年厚生労働省令第二十二号

法第七条第一項の規定による規約の変更の届出は、事業主の名称及び規約番号並びに変更の内容及び理由を記載した届書に、同条第二項において準用する法第六条第二項の同意を得たことを証する書類を添付して、地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。ただし、法第七条第二項ただし書の軽微な変更のうち特に軽微なものとして第七条第二項で定めるものの変更の届出については、当該書類を添付することを要しない。

2 前条第二項の規定は、前項の届出について準用する。

第9条

(規約の軽微な変更の届出)

確定給付企業年金法施行規則の全文・目次(平成十四年厚生労働省令第二十二号)

第9条 (規約の軽微な変更の届出)

法第7条第1項の規定による規約の変更の届出は、事業主の名称及び規約番号並びに変更の内容及び理由を記載した届書に、同条第2項において準用する法第6条第2項の同意を得たことを証する書類を添付して、地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。ただし、法第7条第2項ただし書の軽微な変更のうち特に軽微なものとして第7条第2項で定めるものの変更の届出については、当該書類を添付することを要しない。

2 前条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

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