確定給付企業年金法施行規則 第二十条

(会議録の謄本等の添付)

平成十四年厚生労働省令第二十二号

基金は、厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等の認可を受けるべき事項又は地方厚生局長等に届出を行うべき事項が代議員会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にその会議録の謄本又は抄本を添付しなければならない。

2 前項に規定する事項が令第十二条第四項の規定により理事長が処分したものであるときは、申請書又は届書に理事長が処分した理由を記載した書類を添付しなければならない。

第20条

(会議録の謄本等の添付)

確定給付企業年金法施行規則の全文・目次(平成十四年厚生労働省令第二十二号)

第20条 (会議録の謄本等の添付)

基金は、厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等の認可を受けるべき事項又は地方厚生局長等に届出を行うべき事項が代議員会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にその会議録の謄本又は抄本を添付しなければならない。

2 前項に規定する事項が令第12条第4項の規定により理事長が処分したものであるときは、申請書又は届書に理事長が処分した理由を記載した書類を添付しなければならない。

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