確定給付企業年金法施行規則 第五条

(給付減額の理由)

平成十四年厚生労働省令第二十二号

令第四条第二号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。ただし、加入者である受給権者(給付を受ける権利(以下「受給権」という。)を有する者をいう。以下同じ。)及び加入者であった者(以下「受給権者等」という。)の給付(加入者である受給権者にあっては、当該受給権に係る給付に限る。)の額を減額する場合にあっては、第二号、第五号及び第六号に掲げる理由とする。 一 確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所(以下「実施事業所」という。)において労働協約等が変更され、その変更に基づき給付の設計の見直し(リスク分担型企業年金でない確定給付企業年金をリスク分担型企業年金に変更すること(次号及び第五号並びに第十二条第一号及び第二号において「リスク分担型企業年金開始変更」という。)、リスク分担型企業年金をリスク分担型企業年金でない確定給付企業年金に変更すること(次号及び第六号並びに第十二条第一号及び第二号において「リスク分担型企業年金終了変更」という。)及び次に掲げる事由によりリスク分担型企業年金に係る見直しを行うこと(次号において「リスク分担型企業年金統合等変更」という。)を含む。)を行う必要があること。 二 実施事業所の経営状況の悪化又は掛金の額の大幅な上昇により、事業主が掛金を拠出することが困難になると見込まれるため、給付の額を減額すること(リスク分担型企業年金開始変更、リスク分担型企業年金終了変更又はリスク分担型企業年金統合等変更を行った結果、給付の額が減額されることとなる場合を含む。次号において同じ。)がやむを得ないこと。 三 法第七十四条第一項の規定により規約型企業年金を他の規約型企業年金と統合する場合、法第七十九条第二項又は第八十一条第二項の規定により事業主が給付の支給に関する権利義務を承継する場合であって、給付の額を減額することにつきやむを得ない事由があること。 四 給付の額を減額し、当該事業主が拠出する掛金のうち給付の額の減額に伴い減少する額に相当する額を事業主掛金(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第三条第三項第七号に規定する事業主掛金をいう。)に充てること又は法第八十二条の二第一項の規定により、給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)の一部を、実施事業所の事業主が実施する企業型年金(確定拠出年金法第二条第二項に規定する企業型年金をいう。以下同じ。)の資産管理機関(同条第七項第一号ロに規定する資産管理機関をいう。以下同じ。)に移換すること。 五 当該規約の変更がリスク分担型企業年金開始変更を内容とするものである場合において、変更後のリスク分担型企業年金が第二十五条の二第一項第二号イに規定する場合に該当することとなること又は該当することとなる蓋然性が高いこと。 六 当該規約の変更がリスク分担型企業年金終了変更を内容とするものである場合において、変更前のリスク分担型企業年金が第二十五条の二第一項第二号ロに規定する場合に該当していること又は該当する蓋然性が高いこと。

第5条

(給付減額の理由)

確定給付企業年金法施行規則の全文・目次(平成十四年厚生労働省令第二十二号)

第5条 (給付減額の理由)

令第4条第2号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。ただし、加入者である受給権者(給付を受ける権利(以下「受給権」という。)を有する者をいう。以下同じ。)及び加入者であった者(以下「受給権者等」という。)の給付(加入者である受給権者にあっては、当該受給権に係る給付に限る。)の額を減額する場合にあっては、第2号、第5号及び第6号に掲げる理由とする。 一 確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所(以下「実施事業所」という。)において労働協約等が変更され、その変更に基づき給付の設計の見直し(リスク分担型企業年金でない確定給付企業年金をリスク分担型企業年金に変更すること(次号及び第5号並びに第12条第1号及び第2号において「リスク分担型企業年金開始変更」という。)、リスク分担型企業年金をリスク分担型企業年金でない確定給付企業年金に変更すること(次号及び第6号並びに第12条第1号及び第2号において「リスク分担型企業年金終了変更」という。)及び次に掲げる事由によりリスク分担型企業年金に係る見直しを行うこと(次号において「リスク分担型企業年金統合等変更」という。)を含む。)を行う必要があること。 二 実施事業所の経営状況の悪化又は掛金の額の大幅な上昇により、事業主が掛金を拠出することが困難になると見込まれるため、給付の額を減額すること(リスク分担型企業年金開始変更、リスク分担型企業年金終了変更又はリスク分担型企業年金統合等変更を行った結果、給付の額が減額されることとなる場合を含む。次号において同じ。)がやむを得ないこと。 三 法第74条第1項の規定により規約型企業年金を他の規約型企業年金と統合する場合、法第79条第2項又は第81条第2項の規定により事業主が給付の支給に関する権利義務を承継する場合であって、給付の額を減額することにつきやむを得ない事由があること。 四 給付の額を減額し、当該事業主が拠出する掛金のうち給付の額の減額に伴い減少する額に相当する額を事業主掛金(確定拠出年金法(平成十三年法律第88号)第3条第3項第7号に規定する事業主掛金をいう。)に充てること又は法第82条の2第1項の規定により、給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)の一部を、実施事業所の事業主が実施する企業型年金(確定拠出年金法第2条第2項に規定する企業型年金をいう。以下同じ。)の資産管理機関(同条第7項第1号ロに規定する資産管理機関をいう。以下同じ。)に移換すること。 五 当該規約の変更がリスク分担型企業年金開始変更を内容とするものである場合において、変更後のリスク分担型企業年金が第25条の2第1項第2号イに規定する場合に該当することとなること又は該当することとなる蓋然性が高いこと。 六 当該規約の変更がリスク分担型企業年金終了変更を内容とするものである場合において、変更前のリスク分担型企業年金が第25条の2第1項第2号ロに規定する場合に該当していること又は該当する蓋然性が高いこと。

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