確定給付企業年金法施行規則 第六条
(給付減額の手続)
平成十四年厚生労働省令第二十二号
令第四条第二号の厚生労働省令で定める手続は、次のとおりとする。ただし、前条第五号又は第六号に掲げる理由により給付の額を減額する場合は、第一号及び第二号イに定める手続を要しない。 一 規約の変更についての次の同意を得ること。 二 受給権者等の給付の額を減額する場合にあっては、次に掲げる手続を経ること。
2 給付の額が減額されることとなる加入者が加入者の一部に限られる場合にあっては、前項第一号イ及びロの規定中「加入者」とあるのは、「給付の額が減額されることとなる加入者」とする。
3 給付の額が減額されることとなる受給権者等が受給権者等の一部に限られる場合にあっては、第一項第二号イ及びロの規定中「受給権者等」とあるのは、「給付の額が減額されることとなる受給権者等」とする。
4 第一項第一号の場合において、実施事業所が二以上であるときは、同号の同意は、各実施事業所について得なければならない。