確定給付企業年金法施行規則 第十三条
(基金の給付減額の手続)
平成十四年厚生労働省令第二十二号
第六条の規定は、令第七条の規定により法第十二条第一項第七号の政令で定める要件について準用することとされた令第四条第二号の厚生労働省令で定める手続について準用する。
(基金の給付減額の手続)
確定給付企業年金法施行規則の全文・目次(平成十四年厚生労働省令第二十二号)
第13条 (基金の給付減額の手続)
第6条の規定は、令第7条の規定により法第12条第1項第7号の政令で定める要件について準用することとされた令第4条第2号の厚生労働省令で定める手続について準用する。