確定給付企業年金法施行規則 第十九条
(理事長の就任等の届出)
平成十四年厚生労働省令第二十二号
基金は、理事長が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を地方厚生局長等に届け出なければならない。法第二十二条第一項の規定により理事長が指定した理事がその職務を代理し、又はその職務を行ったときも、同様とする。
(理事長の就任等の届出)
確定給付企業年金法施行規則の全文・目次(平成十四年厚生労働省令第二十二号)
第19条 (理事長の就任等の届出)
基金は、理事長が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を地方厚生局長等に届け出なければならない。法第22条第1項の規定により理事長が指定した理事がその職務を代理し、又はその職務を行ったときも、同様とする。