確定給付企業年金法施行規則 第十九条の二

(事業主において選定する代議員の定数を定めることを要しない基金の要件)

平成十四年厚生労働省令第二十二号

令第十条の二の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 基金の実施事業所の事業主のうち一の事業主が他の事業主の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)のおおむね二割を直接又は間接に保有する関係にあること又は一の事業主が行う事業と他の事業主が行う事業との人的関係が緊密であること。 二 基金の実施事業所の事業主の九割以上が他の法律により設立された協同組織体であって、次のいずれにも該当するものに所属すること。

第19条の2

(事業主において選定する代議員の定数を定めることを要しない基金の要件)

確定給付企業年金法施行規則の全文・目次(平成十四年厚生労働省令第二十二号)

第19条の2 (事業主において選定する代議員の定数を定めることを要しない基金の要件)

令第10条の2の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 基金の実施事業所の事業主のうち一の事業主が他の事業主の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)のおおむね二割を直接又は間接に保有する関係にあること又は一の事業主が行う事業と他の事業主が行う事業との人的関係が緊密であること。 二 基金の実施事業所の事業主の九割以上が他の法律により設立された協同組織体であって、次のいずれにも該当するものに所属すること。

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