確定給付企業年金法施行規則 第十四条の三

(自動公衆送信により公告を行うことを要しない場合)

平成十四年厚生労働省令第二十二号

令第十条ただし書の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 基金の加入者の数が千人未満である場合 二 基金が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

第14条の3

(自動公衆送信により公告を行うことを要しない場合)

確定給付企業年金法施行規則の全文・目次(平成十四年厚生労働省令第二十二号)

第14条の3 (自動公衆送信により公告を行うことを要しない場合)

令第10条ただし書の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 基金の加入者の数が千人未満である場合 二 基金が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

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