確定給付企業年金法施行規則 第十四条の二

(自動公衆送信による公告の方法)

平成十四年厚生労働省令第二十二号

令第十条本文の規定による自動公衆送信による公告は、基金のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

第14条の2

(自動公衆送信による公告の方法)

確定給付企業年金法施行規則の全文・目次(平成十四年厚生労働省令第二十二号)

第14条の2 (自動公衆送信による公告の方法)

令第10条本文の規定による自動公衆送信による公告は、基金のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

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