確定給付企業年金法施行規則 第四条
(規約の承認の申請)
平成十四年厚生労働省令第二十二号
法第三条第一項第一号の規定による確定給付企業年金に係る規約(以下「規約」という。)の承認の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該規約の承認に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。 一 承認を受けようとする規約 二 法第三条第一項の同意を得たことを証する書類 三 給付の設計の基礎を示した書類(規約に基づく確定給付企業年金の給付(以下「給付」という。)の設計の基礎を示した書類をいう。以下同じ。)及び掛金の計算の基礎を示した書類(確定給付企業年金を実施しようとする場合における当該確定給付企業年金の掛金の額の計算の基礎を示した書類をいう。以下同じ。) 四 資産管理運用契約(法第六十五条第三項に規定する資産管理運用契約をいう。以下同じ。)に関する書類 五 確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所(以下「実施予定事業所」という。)において労働協約等を定めている場合にあっては、当該労働協約等 六 実施予定事業所に使用される厚生年金保険の被保険者が加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては、当該事業所において実施されている企業年金制度等(法第五条第一項第二号に規定する企業年金制度等をいう。以下同じ。)が適用される者の範囲についての書類 七 前各号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類
2 前項の場合において、当該確定給付企業年金に加入者が存在しないときは、同項第五号及び第六号に掲げる書類を添付することを要しない。
3 第一項の場合において、生命保険の契約にあっては、当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日における当該契約に係る保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第十条第三号に規定する契約者価額が、生命共済の契約にあっては、当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日における当該契約に係る農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第十一条第一項第三号ハに規定する契約者価額(以下「契約者価額」という。)が、数理債務の額(給付に要する費用の通常の予測に基づく予想額(以下「通常予測給付額」という。)の現価に相当する額から標準掛金額の予想額の現価に相当する額を控除した額をいう。以下同じ。)(当該額の計算については、当該契約者価額の計算に用いる予定利率及び予定死亡率を用いるものとする。)を下回らないことが確実に見込まれるもの(以下「受託保証型確定給付企業年金」という。)であって、加入者又は加入者であった者が存在しないもの(以下「閉鎖型受託保証型確定給付企業年金」という。)については、第一項第三号、第五号及び第六号に掲げる書類(給付の設計の基礎を示した書類を除く。)を添付することを要しない。
4 第一項の申請は、二以上の実施予定事業所の事業主が一の確定給付企業年金を実施しようとする場合にあっては、その一を代表として定め、その代表が行うものとする。
5 前項の場合にあっては、厚生労働大臣は、その申請をした代表に対し法第五条第二項の通知を行うものとする。