婦人保護施設の設備及び運営に関する基準 第一条
(趣旨)
平成十四年厚生労働省令第四十九号
売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第三十六条に規定する婦人保護施設に係る社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十五条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。 一 社会福祉法第六十五条第一項の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準第八条及び第九条の規定による基準 二 社会福祉法第六十五条第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第十条第三項第四号及び第四項第一号イの規定による基準 三 社会福祉法第六十五条第一項の規定により、同条第二項第一号及び第二号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この省令に定める基準のうち、前二号に定める規定による基準以外のもの