婦人保護施設の設備及び運営に関する基準 第二条
(基本方針)
平成十四年厚生労働省令第四十九号
婦人保護施設は、入所者に対し、健全な環境のもとで、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員により、社会において自立した生活を送るための支援を含め、適切な処遇を行うよう努めなければならない。
(基本方針)
婦人保護施設の設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成十四年厚生労働省令第四十九号)
第2条 (基本方針)
婦人保護施設は、入所者に対し、健全な環境のもとで、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員により、社会において自立した生活を送るための支援を含め、適切な処遇を行うよう努めなければならない。