婦人保護施設の設備及び運営に関する基準 第二条

(基本方針)

平成十四年厚生労働省令第四十九号

婦人保護施設は、入所者に対し、健全な環境のもとで、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員により、社会において自立した生活を送るための支援を含め、適切な処遇を行うよう努めなければならない。

第2条

(基本方針)

婦人保護施設の設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成十四年厚生労働省令第四十九号)

第2条 (基本方針)

婦人保護施設は、入所者に対し、健全な環境のもとで、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員により、社会において自立した生活を送るための支援を含め、適切な処遇を行うよう努めなければならない。

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