婦人保護施設の設備及び運営に関する基準 第五条
(非常災害対策)
平成十四年厚生労働省令第四十九号
婦人保護施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立てておかなければならない。
2 婦人保護施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
(非常災害対策)
婦人保護施設の設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成十四年厚生労働省令第四十九号)
第5条 (非常災害対策)
婦人保護施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立てておかなければならない。
2 婦人保護施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。