婦人保護施設の設備及び運営に関する基準 第十四条
(保健衛生)
平成十四年厚生労働省令第四十九号
婦人保護施設は、入所者については、毎年二回以上定期に健康診断を行わなければならない。
2 婦人保護施設は、居室その他入所者が常時使用する設備について、常に清潔にしなければならない。
3 婦人保護施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品、衛生材料及び医療機械器具の管理を適正に行わなければならない。
4 婦人保護施設は、当該婦人保護施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。