婦人保護施設の設備及び運営に関する基準 第十条

(設備の基準)

平成十四年厚生労働省令第四十九号

婦人保護施設の建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。次項において同じ。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。次項において同じ。)でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事(指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長)が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての婦人保護施設の建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。 二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。 三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 婦人保護施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。 一 事務室 二 相談室 三 宿直室 四 居室 五 集会室兼談話室 六 静養室 七 医務室 八 作業室 九 食堂 十 調理室 十一 洗面所 十二 浴室 十三 便所 十四 洗濯室 十五 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

4 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 一 居室 二 相談室 三 医務室 四 食堂及び調理室 五 その他の設備

第10条

(設備の基準)

婦人保護施設の設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成十四年厚生労働省令第四十九号)

第10条 (設備の基準)

婦人保護施設の建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第2条第9号の二に規定する耐火建築物をいう。次項において同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の三に規定する準耐火建築物をいう。次項において同じ。)でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事(指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長)が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての婦人保護施設の建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。 二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。 三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 婦人保護施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。 一 事務室 二 相談室 三 宿直室 四 居室 五 集会室兼談話室 六 静養室 七 医務室 八 作業室 九 食堂 十 調理室 十一 洗面所 十二 浴室 十三 便所 十四 洗濯室 十五 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

4 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 一 居室 二 相談室 三 医務室 四 食堂及び調理室 五 その他の設備

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