婦人保護施設の設備及び運営に関する基準 第四条
(構造設備の一般原則)
平成十四年厚生労働省令第四十九号
婦人保護施設の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入所者の保健衛生に関する事項、入所者に対する危害の防止及び防災について十分考慮されたものでなければならない。
(構造設備の一般原則)
婦人保護施設の設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成十四年厚生労働省令第四十九号)
第4条 (構造設備の一般原則)
婦人保護施設の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入所者の保健衛生に関する事項、入所者に対する危害の防止及び防災について十分考慮されたものでなければならない。