沖縄振興特別措置法に基づく就職指導等に関する省令 第1条

(手帳の発給の要件)

沖縄振興特別措置法に基づく就職指導等に関する省令の全文・目次(平成十四年厚生労働省令第五十四号)

第1条 (手帳の発給の要件)

沖縄振興特別措置法(以下「法」という。)第70条第1項の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一労働の意思及び能力を有すること。 二次のいずれかに該当すること。 三法第70条第1項の規定による沖縄失業者求職手帳(以下「手帳」という。)の発給を受けたことがないこと又は手帳の発給は受けたが第5条第1項第1号に掲げる事由に該当したことによって手帳が失効したこと。