沖縄振興特別措置法に基づく就職指導等に関する省令 第九条
(就職指導の回数)
平成十四年厚生労働省令第五十四号
法第七十一条第一項の規定による就職指導(以下「就職指導」という。)は、管轄公共職業安定所が、四週間に一回、次条の規定により管轄公共職業安定所の長が指定した日に行うものとする。
(就職指導の回数)
沖縄振興特別措置法に基づく就職指導等に関する省令の全文・目次(平成十四年厚生労働省令第五十四号)
第9条 (就職指導の回数)
法第71条第1項の規定による就職指導(以下「就職指導」という。)は、管轄公共職業安定所が、四週間に一回、次条の規定により管轄公共職業安定所の長が指定した日に行うものとする。