沖縄振興特別措置法に基づく就職指導等に関する省令 第12条
(手帳の提出)
沖縄振興特別措置法に基づく就職指導等に関する省令の全文・目次(平成十四年厚生労働省令第五十四号)
第12条 (手帳の提出)
手帳所持者は、就職指導を受けるときは、その都度、手帳を提出し、就職指導に関して必要な事項の記載を受けなければならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)沖縄振興特別措置法に基づく就職指導等に関する省令の全文・目次ページへ →
(手帳の提出)
沖縄振興特別措置法に基づく就職指導等に関する省令の全文・目次(平成十四年厚生労働省令第五十四号)
第12条 (手帳の提出)
手帳所持者は、就職指導を受けるときは、その都度、手帳を提出し、就職指導に関して必要な事項の記載を受けなければならない。