沖縄振興特別措置法に基づく就職指導等に関する省令 第十二条

(手帳の提出)

平成十四年厚生労働省令第五十四号

手帳所持者は、就職指導を受けるときは、その都度、手帳を提出し、就職指導に関して必要な事項の記載を受けなければならない。

第12条

(手帳の提出)

沖縄振興特別措置法に基づく就職指導等に関する省令の全文・目次(平成十四年厚生労働省令第五十四号)

第12条 (手帳の提出)

手帳所持者は、就職指導を受けるときは、その都度、手帳を提出し、就職指導に関して必要な事項の記載を受けなければならない。

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