沖縄振興特別措置法に基づく就職指導等に関する省令 第5条
(手帳の失効)
沖縄振興特別措置法に基づく就職指導等に関する省令の全文・目次(平成十四年厚生労働省令第五十四号)
第5条 (手帳の失効)
法第70条第2項の厚生労働省令で定める事由は、次に掲げるものとする。 一新たに安定した職業に就いたこと。 二手帳を他人に譲り渡し、又は貸与したこと。 三法第71条第1項の規定による就職指導を再度受けなかったこと。 四偽りその他不正の行為により、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第132号)の規定に基づき支給する給付金(事業主に対して支給するものを除く。)の支給を受け、又は受けようとしたこと。
2 法第70条第2項の規定により手帳がその効力を失ったとき(手帳がその有効期間を経過したことによりその効力を失ったときを除く。)は、管轄公共職業安定所の長は、その旨を、当該失効した手帳を返納すべき期限を付して、当該手帳の発給を受けた者に通知するものとする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)沖縄振興特別措置法に基づく就職指導等に関する省令の全文・目次ページへ →